お世話になっております。
㈱湘南工務店、代表取締役の髙石です。
4/26(水)、本日は雨天ですので内装工事のみ着工中となっております。
先日、内装工事の投稿を行わさせて頂きましたので、本日は『大切なお知らせ』と題させて頂き、本年度10月1日から施工される新しい法律の御案内をさせて頂きます。
※大気汚染防止法に伴い施工
平成18年9月1日以降に住宅を建てられた方は、違法レベルのアスベストが使用されている事が無いのですが、上記年数よりも以前に住宅を建てられたは、必ず現在のレベルでは違法となってしまう量のアスベストが使用されています。
解体工事は書かれた通り、『壊す』仕事になるのですが、『改修工事』と言う表現が抽象的ですので、私が分かる範囲で御説明させて頂きます。
住宅の内装に、アスベストが使用されている一般住宅はほとんど御座いません。
主に、外壁や屋根に使用されている事が多いです。
屋根の葺き替え工事や塗装工事にも上記資格が適応されるとの事でした。
弊社も急ぎ、アスベスト有資格の講習を済ませた所で御座います。
これから工事を依頼するにあたり、施主様が気にされるポイントともなって参りますので、十分に注意して頂ければと思っております。
市町村からの指摘が有り、資格の有無の確認が取れなかった場合、施工中の工事を停止しなければならない等々、嫌な思いをされる事が出て来てしまう恐れが御座います。
本年度10月1日以降になりますが、見積提出や工事御契約の際、御依頼先の工事店がアスベストに関しての有資格者で有るかどうかの御確認を御願いいたします。
何かが起こってからでは遅いと思いますので、知識として頭の片隅に置いて頂ければと思っております。
何卒、宜しくお願いいたします。